監査対象からの独立性とは?かんさたいしょうからのどくりつせい
監査対象からの独立性とは、システム監査人が、監査対象の業務や部門と利害関係を持たず、公正かつ客観的に評価できる立場にあること。実際に利害関係がない「実質的独立性」に加え、外見上も疑念を持たれない「外観上の独立性」も含まれる。
最終更新:2026-10-06
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情報システム部門が自ら開発したシステムを、同じ部門の担当者が監査すると客観性が損なわれるため、監査は別部門または外部の監査人が行う。監査人自身の役割は、判断・評価を行うことであり、監査対象システムの開発や意思決定そのものに関与することは認められない。
試験での引っ掛け
実質的な利害関係がなければよい、と考えると誤る。過去にその部門に在籍していた、近親者が担当しているなど、外から疑念を持たれる状況(外観上の独立性の欠如)も独立性を損なうと判断される。また監査人は助言はできるが、改善策を自ら設計・実施すると次の監査で自分の仕事を評価することになり独立性を失う。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。