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所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科18/タックスプランニング / 各種所得(譲渡所得)

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

〇。総合課税の対象となる譲渡所得(ゴルフ会員権や金地金、自動車など、土地建物・株式以外の資産を売った利益)のうち、保有期間5年超の長期譲渡所得は、特別控除50万円を差し引いた後の金額の2分の1だけを他の所得と合算して税額を計算します。長く持っていた資産の値上がり益は何年もかけてたまったもので、1年分の所得としてまとめて高い税率をかけるのは酷だ、という考えからです。保有5年以内の短期は2分の1になりません。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問18(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。