独占禁止法とは?どくせんきんしほう
独占禁止法とは、事業者どうしの競争を人為的に消す行為を禁じる法律で、公正取引委員会が運用する。価格や数量を同業で申し合わせるカルテル、入札の落札者を裏で決める談合、取引上の強い立場を背景に相手へ不当な条件をのませる優越的地位の濫用が代表的な禁止行為で、排除措置命令や課徴金の対象となる。
最終更新:2026-10-06
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競争が失われれば価格は下がらず品質も上がらず、負担は最終的に利用者へ回る。当事者どうしにとっては申し合わせたほうが得なので、放っておけば成立してしまう。だから国が監視し、合意そのものを禁じる建て付けになっている。近年はデータやプラットフォームを介した取引でも、取引条件の一方的な変更が論点になっている。
具体例
同業他社と会合を持って保守料金を下げないと申し合わせる、自社が強い立場にあることを利用して取引先に不要なサービスの購入を求める、といった行為が該当する。公正取引委員会は違反の疑いについて調査を行い、認められれば排除措置命令を出す。
試験での引っ掛け
下請法と混同しやすい。下請法は資本金の要件を満たす下請取引に絞って支払遅延や買いたたきを規制する法律で、こちらは競争そのものを守る一般法にあたる。優越的地位の濫用は両方にまたがる論点。談合は入札に関する合意、カルテルは価格や数量の申合せで、対象が異なる。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)解説で登場
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
正解:広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
要点:周知の他社表示に似せて混同させる行為は不正競争
不正競争防止法は、広く知られた他人の商品等表示と類似の表示を用いて混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)を不正競争として禁止している。価格設定や再販価格の指示は主に独占禁止法の領域であり、表示が異なる同等機能の商品を売ること自体は不正競争に当たらない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。