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刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)とは?けいほうのさいばーはんざいかんれんきてい

刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)とは、刑法に置かれたコンピュータ関連の犯罪類型。正当な理由なくマルウェア(コンピュータウイルスなど、悪意のある動きをするソフトの総称)を作成・提供・供用(他人のコンピュータで実行させること)・取得・保管する不正指令電磁的記録に関する罪のほか、電子計算機損壊等業務妨害罪、電子計算機使用詐欺罪、電磁的記録不正作出罪などが定められている。

最終更新:2026-10-10

試験情報

ITパスポートの過去問では1回出題され、ほかに2問の解説で触れられています(2017年度〜2019年度)。

ITパスポートの頻出用語/ストラテジ系

別名:刑法のコンピュータ犯罪、電子計算機使用詐欺罪、電子計算機損壊等業務妨害罪、不正指令電磁的記録に関する罪、刑法のサイバー犯罪関連規定

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背景

ウイルスを作って他人のコンピュータで動かす、システムを止めて業務を妨げる、といった行為は、「物を盗む」「人をだます」という従来の犯罪の形には収まりにくい。そのままでは罰することができず、被害が出ても責任を問えない場面が出てくる。そこで、コンピュータやデータを対象にした行為の種類を、刑法の中に置いた。

具体例

業務システムのデータを暗号化して停止させたランサムウェアの事案では、感染させた行為が電子計算機損壊等業務妨害罪に、マルウェアの現物(検体)を無断で配布した行為が不正指令電磁的記録提供罪に当たり得る。オンラインバンキングの残高データを不正に書き換えて利益を得れば、対人の詐欺ではなく電子計算機使用詐欺罪になる。研究目的の検体保管でも管理体制が問われる。

試験での引っ掛け

「正当な理由がないのに」が要件であるため、防御研究や解析業務での取扱いが直ちに犯罪となるわけではない。バグのあるプログラムを公開しただけでも、意図に反する動作をさせる目的が無ければ該当しない。逆に「実害が出て初めて犯罪」でもなく、その目的での作成・保管は感染させていなくても成立しうる。要点は行為の性質から法律を選び分けることで、他人のIDでのログインは不正アクセス禁止法、データの改ざんや業務妨害は刑法、DoS攻撃(大量の通信を送りつけてサービスを止める攻撃)による停止は電子計算機損壊等業務妨害罪の領域になる。

関連用語

出た過去問

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題(2017年度〜2019年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 「正当な理由がないのに」が要件であるため、防御研究や解析業務での取扱いが直ちに犯罪となるわけではない。