金融商品取引法とは?きんゆうしょうひんとりひきほう
金融商品取引法とは、有価証券の発行・売買や金融商品の販売・勧誘のルールを定めた法律。顧客の知識・経験・財産の状況・目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない「適合性の原則」、契約締結前交付書面の交付義務、断定的判断の提供や虚偽告知の禁止などを定める。
FP3級を最短で暗記・合格する →金融商品取引法の具体例は?
年金生活で元本を減らせない高齢者に、値動きの大きいレバレッジ型の投資信託を強くすすめるのは適合性の原則に反する。また「必ず値上がりします」と言い切って売ることも禁止されている。
金融商品取引法は試験でどう引っ掛けられる?
適合性の原則は「顧客に合わない商品を売ってはいけない」という規制で、説明さえすれば売ってよいわけではない。なお金融商品取引法は業者への規制が中心で、顧客が契約を取り消せる規定は消費者契約法にある。
金融商品取引法と関連する用語は?
金融商品取引法が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)
金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照…
正解:正しい(〇)
要点:適合性の原則=不向きな相手には勧めない
正しい記述です。これは金融商品取引法の「適合性の原則」です。顧客の知識・経験・財産の状況・取引の目的に照らして不向きな商品を勧めてはいけない、という決まりで、たとえば年金だけで暮らす高齢者に値動きの激しい商品を勧めるようなことを禁じています。「説明すればよい」ではなく「そもそも勧めてよい相手か」を問う点が特徴です。金融のプロとされる特定投資家は、この保護の対象から外れます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大…
正解:正しい(〇)
要点:投資助言業は内閣総理大臣の登録が必要
〇。「この株を買うといい」といった具体的な投資助言を、報酬をもらって仕事として行うには、金融商品取引法の「投資助言・代理業」にあたり、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。登録なしに投資顧問契約を結ぶことはできません。FPの資格そのものに助言の権限が付いてくるわけではないため、登録のないFPは景気の一般的な見通しや商品の仕組みの説明など、誰にでも当てはまる範囲にとどめます。試験では「税理士・弁護士・保険募集人・投資助言」の4つの線引きが繰り返し問われます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)解説で登場
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の…
正解:投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。
要点:一般的な説明はOK、個別・有償の助言はNG
FPの仕事では、他の資格者の独占業務に踏み込まないことが大切です。金融商品取引法では、顧客と投資顧問契約を結び、特定の株式の売買判断について報酬をもらって助言するには「投資助言・代理業」の登録が必要です。登録のないFPがこれを行うのは違法なので、選択肢1が不適切で正解になります。一方、税理士法が禁じているのは個別具体的な税務相談や申告書の作成であって、仮定の事例を使った一般的な税法の解説なら、有料セミナーでも問題ありません。保険も、契約の勧誘や締結の媒介をしなければ登録は不要で、商品の一般的な仕組みを説明するだけなら誰でもできます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。