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ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科1/ライフプランニングと資金計画 / FPの倫理と関連法規

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

〇。「この株を買うといい」といった具体的な投資助言を、報酬をもらって仕事として行うには、金融商品取引法の「投資助言・代理業」にあたり、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。登録なしに投資顧問契約を結ぶことはできません。FPの資格そのものに助言の権限が付いてくるわけではないため、登録のないFPは景気の一般的な見通しや商品の仕組みの説明など、誰にでも当てはまる範囲にとどめます。試験では「税理士・弁護士・保険募集人・投資助言」の4つの線引きが繰り返し問われます。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問1(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。