消費者契約法とは?しょうひしゃけいやくほう
消費者契約法とは、消費者と事業者の間の契約全般に適用される法律。重要事項について事実と異なる説明をされた、不利益になる事実を告げられなかった(誤認)、店から帰してもらえなかった(困惑)といった事情で結んだ契約は、消費者が取り消すことができる。事業者の責任を全部免除する条項も無効になる。
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「絶対に損はしません」と言われて投資信託を契約した場合、事実と異なる説明で誤認したとして契約を取り消せる可能性がある。取消権は、誤認に気づくなど追認できるときから1年、契約から5年で行使できなくなる。
消費者契約法は試験でどう引っ掛けられる?
対象は個人(消費者)であり、事業として契約する法人や個人事業主は保護されない。また効果は取消しであって損害賠償ではない点が、金融サービス提供法との違い。金融商品に限らずあらゆる消費者契約に使える。
消費者契約法と関連する用語は?
消費者契約法が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)
消費者契約法によれば、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認したことによって消費者契約の申込みを行った場合、…
正解:正しい(〇)
要点:不実告知による契約は取り消せる(消費者契約法)
〇。消費者契約法では、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がそれを本当だと誤認して契約を申し込んだ場合、その申込みや契約を取り消すことができます。取消権は、誤認に気づいた時から1年、契約時から5年で時効になります。ほかにも「必ず値上がりする」といった断定的判断を提供された場合や、帰してもらえず困惑して契約した場合も取消の対象です。消費者と事業者の情報量・交渉力の差を埋めるための法律です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。