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消費者契約法とは?しょうひしゃけいやくほう

消費者契約法とは、消費者と事業者の間の契約全般に適用される法律。重要事項について事実と異なる説明をされた、不利益になる事実を告げられなかった(誤認)、店から帰してもらえなかった(困惑)といった事情で結んだ契約は、消費者が取り消すことができる。事業者の責任を全部免除する条項も無効になる。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/金融資産運用

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消費者契約法の具体例は?

「絶対に損はしません」と言われて投資信託を契約した場合、事実と異なる説明で誤認したとして契約を取り消せる可能性がある。取消権は、誤認に気づくなど追認できるときから1年、契約から5年で行使できなくなる。

消費者契約法は試験でどう引っ掛けられる?

対象は個人(消費者)であり、事業として契約する法人や個人事業主は保護されない。また効果は取消しであって損害賠償ではない点が、金融サービス提供法との違い。金融商品に限らずあらゆる消費者契約に使える。

消費者契約法と関連する用語は?

消費者契約法が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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