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金融サービス提供法とは?きんゆうさーびすていきょうほう

金融サービス提供法とは、正式には「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」。金融商品の販売業者に、元本割れが生じるおそれなどの重要事項を顧客へ説明する義務と、断定的判断を提供してはならない義務を課す。違反によって顧客が損害を受けた場合、業者は損害賠償責任を負う。

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3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/金融資産運用

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金融サービス提供法の具体例は?

銀行の窓口で外貨建て保険をすすめられ、為替で元本割れする可能性の説明を受けないまま契約して損が出た。このとき顧客は、元本欠損額を損害額と推定してもらったうえで、販売した銀行に賠償を求めることができる。

金融サービス提供法は試験でどう引っ掛けられる?

この法律の効果は「損害賠償請求」であって、契約の取消しではない。取消しができるのは消費者契約法のほう。両方の要件を満たす場合は、どちらも適用できる(どちらか一方しか使えない、ではない)。

金融サービス提供法と関連する用語は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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