ファイナンシャル・プランニングとは?ふぁいなんしゃるぷらんにんぐ
ファイナンシャル・プランニングとは、顧客の夢や目標をお金の面から実現するために、収入・支出・資産・負債・保険などの現状を洗い出し、生涯にわたる資金計画を立てて実行までを支援する一連の作業。FP3級では、プランを作って終わりではなく、実行の支援と定期的な見直しまで含む点が問われる。
FP3級を最短で暗記・合格する →ファイナンシャル・プランニングの具体例は?
35歳の会社員が「10年後にマイホーム、子ども2人を大学まで」と考えたとき、手取り年収・毎月の生活費・貯蓄額・加入中の保険を書き出し、いつ・いくら足りなくなるかを表にしたうえで、毎月の貯蓄額や保険の内容を一緒に決め直していく、という進め方になる。
ファイナンシャル・プランニングは試験でどう引っ掛けられる?
FPは「金融商品を売る仕事」ではない。プランの作成・提案が中心で、実行は税理士・弁護士・保険募集人など各分野の専門家と連携する。資格が必要な行為に踏み込むと業法違反になるため、「できること/できないこと」の線引きが必ず出題される。
ファイナンシャル・プランニングと関連する用語は?
ファイナンシャル・プランニングが出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)
ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
正解:正しい(〇)
要点:顧客情報は本人の同意なく外に出さない
正しい記述です。FP(ファイナンシャル・プランナー)は、お客さんの収入・借入・家族構成・病歴といった、他人に知られたくない情報をまとめて預かる仕事です。だからこそ、本人の同意なくこれらを外部に話したり資料を渡したりしてはいけません(守秘義務)。これは資格の有無に関係なく職業倫理の大原則で、仕事の関係が終わった後も続きます。税理士や弁護士など他の専門家に相談する必要があるときも、事前に顧客の了解を得たうえで共有します。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
正解:誤り(×)
要点:税理士でないFPは、無償でも申告書を作れない
正解は×。税理士の資格がない人が、他人の確定申告書を反復継続して作成することは、無償であっても税理士法違反になります。「タダなら大丈夫」と考えがちですが、税理士法が禁じているのは「有償かどうか」ではなく、税務書類の作成・税務代理・税務相談を業として行うこと自体だからです。FPができるのは、一般的な税金の仕組みの説明や、仮の数字を使った試算まで。実際の申告書作成は税理士に任せます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大…
正解:正しい(〇)
要点:投資助言業は内閣総理大臣の登録が必要
〇。「この株を買うといい」といった具体的な投資助言を、報酬をもらって仕事として行うには、金融商品取引法の「投資助言・代理業」にあたり、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。登録なしに投資顧問契約を結ぶことはできません。FPの資格そのものに助言の権限が付いてくるわけではないため、登録のないFPは景気の一般的な見通しや商品の仕組みの説明など、誰にでも当てはまる範囲にとどめます。試験では「税理士・弁護士・保険募集人・投資助言」の4つの線引きが繰り返し問われます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の…
正解:投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。
要点:一般的な説明はOK、個別・有償の助言はNG
FPの仕事では、他の資格者の独占業務に踏み込まないことが大切です。金融商品取引法では、顧客と投資顧問契約を結び、特定の株式の売買判断について報酬をもらって助言するには「投資助言・代理業」の登録が必要です。登録のないFPがこれを行うのは違法なので、選択肢1が不適切で正解になります。一方、税理士法が禁じているのは個別具体的な税務相談や申告書の作成であって、仮定の事例を使った一般的な税法の解説なら、有料セミナーでも問題ありません。保険も、契約の勧誘や締結の媒介をしなければ登録は不要で、商品の一般的な仕組みを説明するだけなら誰でもできます。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の…
正解:生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。
要点:一般的な説明はOK、個別具体の判断はNG
判断の軸は「一般的な説明にとどまるか、個別具体的な判断・代理に踏み込むか」です。投資助言・代理業の登録がなければ、有償で具体的な投資時期や銘柄の判断・助言はできず、公表資料に基づいていても同じです。税理士登録がなければ、無償であっても個別の税額計算という税務相談はできません。一方、保険募集人の登録がなくても、保険商品の一般的な仕組みや内容の説明は募集行為に当たらないため行えます。よって変額年金保険の一般的な商品内容を説明した3が適切です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。