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金融商品取引法とFP業務とは?きんゆうしょうひんとりひきほうとえふぴーぎょうむ

金融商品取引法とFP業務とは、投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、顧客と投資顧問契約を結び、報酬を得て個別銘柄の売買を助言することができない。一方、新聞・公表資料など公開された情報の提供や、株式投資信託の仕組みの一般的な説明は登録がなくても行える。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では2回出題され、ほかに1問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/ライフプランニングと資金計画

別名:金融商品取引法、FP業務

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金融商品取引法とFP業務の具体例は?

「A社の株を今週中に買うべきです」と有料で助言するには登録が必要。これに対し、「投資信託には信託報酬という保有中のコストがかかります」「分散投資でリスクを抑える考え方があります」といった一般論の説明や、公表された運用報告書を一緒に読むことは可能。

金融商品取引法とFP業務は試験でどう引っ掛けられる?

「投資の話は一切できない」と覚えると誤る。禁止されるのは個別・具体的な投資判断の助言であり、制度や仕組みの説明、公表情報の紹介は自由。なお、顧客の資産を預かって運用する行為は投資運用業にあたり、さらに別の登録が必要。

金融商品取引法とFP業務と関連する用語は?

金融商品取引法とFP業務が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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