保険業法とFP業務とは?ほけんぎょうほうとえふぴーぎょうむ
保険業法とFP業務とは、内閣総理大臣の登録を受けた保険募集人でなければ、保険の募集(契約の締結の代理・媒介、加入の勧誘)を行えない。登録のないFPでも、保険の仕組みの一般的な説明や、必要保障額の試算、加入中の証券を読み解いて内容を整理することはできる。
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「子どもが独立するまでに必要な保障額は約3,000万円です」と計算して示し、いま加入中の保険が1,000万円しかないと指摘するところまではFPの仕事。そのうえで具体的な商品を勧めて申込書を書かせる段階からは、募集人の登録が必要になる。
保険業法とFP業務は試験でどう引っ掛けられる?
「必要保障額の計算」までは可、「商品の勧誘・申込みの手続き」から不可、という線引きが問われる。無償かどうかは関係ない。また、保険証券の内容を説明するだけなら募集にあたらない点も混同しやすい。
保険業法とFP業務と関連する用語は?
保険業法とFP業務が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問37(IPA)
保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて…
正解:① 8日 ② 書面または電磁的記録
要点:保険のクーリング・オフは8日以内・書面等
クーリング・オフは、いったん申し込んだ保険契約を、一定期間内なら無条件でやめられる仕組みです。期限は、契約の申込日か、撤回について書かれた書面を受け取った日の「いずれか遅い日」から数えて、その日を含めて8日以内。手続きは書面のほか電磁的記録(メールや所定のウェブフォーム)でもできますが、電話などの口頭では認められません。「記録が残る方法で8日以内」と覚えます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。