税理士法とFP業務とは?ぜいりしほうとえふぴーぎょうむ
税理士法とFP業務とは、税理士資格を持たないFPは、個別具体的な税務相談・税務書類の作成・税務代理を行えない。これは無償であっても禁止される点が最大のポイント。一方、税法の一般的な解説や、仮定の事例にもとづく税額の計算を示すことは資格がなくてもできる。
FP3級を最短で暗記・合格する →税理士法とFP業務の具体例は?
顧客から「私の去年の医療費控除はいくらになるか計算して申告書を書いてほしい」と頼まれた場合は断り、税理士を紹介する。一方、「医療費控除は年間10万円を超えた部分が対象です」と制度を説明したり、セミナーで架空の家庭を例に税額を計算して見せたりするのは問題ない。
税理士法とFP業務は試験でどう引っ掛けられる?
🔥「無料ならOK」は誤り。税理士法は有償・無償を問わず禁止している。ここが弁護士法(報酬を得る目的が要件)との大きな違いで、そのまま出題される。また「顧客の資料を預かって申告書を代筆する」は明確に違法。
税理士法とFP業務と関連する用語は?
税理士法とFP業務が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
正解:誤り(×)
要点:税理士でないFPは、無償でも申告書を作れない
正解は×。税理士の資格がない人が、他人の確定申告書を反復継続して作成することは、無償であっても税理士法違反になります。「タダなら大丈夫」と考えがちですが、税理士法が禁じているのは「有償かどうか」ではなく、税務書類の作成・税務代理・税務相談を業として行うこと自体だからです。FPができるのは、一般的な税金の仕組みの説明や、仮の数字を使った試算まで。実際の申告書作成は税理士に任せます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。