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弁護士法とFP業務とは?べんごしほうとえふぴーぎょうむ

弁護士法とFP業務とは、弁護士資格を持たないFPは、報酬を得る目的で個別具体的な法律事務(遺産分割の交渉、法律相談、書類作成の代理など)を行えない。ただし、民法など法律制度の一般的な説明をすることや、顧客の公正証書遺言の証人になること(欠格事由に該当しない場合)はできる。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/ライフプランニングと資金計画

別名:弁護士法、FP業務

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弁護士法とFP業務の具体例は?

相続でもめている顧客から「兄と話をつけてきてほしい」と報酬付きで頼まれたら受けられず、弁護士につなぐ。一方、「遺言には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があり、公正証書遺言は証人2人が必要です」と一般的に説明するのは、資格がなくても可能。

弁護士法とFP業務は試験でどう引っ掛けられる?

税理士法と違い「報酬を得る目的で」が要件になっている。とはいえ、無償なら何でもよいという意味ではなく、反復継続して法律事務を扱えば問題になる。また公正証書遺言の証人になれる点は「なれない」と誤らせる選択肢が定番。

弁護士法とFP業務と関連する用語は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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