金融商品取引法とは?きんゆうしょうひんとりひきほう
金融商品取引法とは、投資家の判断材料となる情報を適時に開示させ、内部者による有利な取引を規制することで、証券市場の公正さを保つための法律。上場会社には有価証券報告書に加え、内部統制報告書の提出が課される。システム監査では、この報告の数値を作り出すシステムそのものが評価の対象になる。
最終更新:2026-10-06
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投資家が判断の材料にできるのは、会社が自ら出す情報だけである。その情報が誤っていれば市場そのものが成り立たないため、開示の内容と作成の過程の双方に法の網がかけられた。いまや財務数値の大半は情報システムで処理されるため、システムの信頼性がそのまま報告の信頼性に直結する。
具体例
監査人は連結会計システムについて、アクセス権限、変更管理、バッチ処理の完全性を評価する。決算期に行われた手作業の修正仕訳を全件抽出し、承認記録の有無と金額の妥当性をデータ分析(CAAT)で検証して、統制からの逸脱が無いかを確かめる。
試験での引っ掛け
会社法が求める内部統制と目的が違う。金商法は財務報告の信頼性に絞って評価と報告を求めるのに対し、会社法は業務の適正を確保する体制の整備を取締役会の決議事項として求める。範囲も報告先も別なので、同じ枠で答えると外す。
関連用語
出た過去問
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9(IPA)
金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)”に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:金融商品取引法による内部統制報告制度は、財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
要点:内部統制報告制度が求めるIT統制は財務報告の信頼性に関わる範囲
金融商品取引法の内部統制報告制度は、財務報告の信頼性を確保することを目的としている。したがってITの統制についても、財務報告の信頼性に関わる範囲で整備・運用が求められるのであって、業務の有効性や法令遵守など他の目的のためのIT統制を直接的に要求するものではない。評価範囲も重要性に基づいて絞り込むことが認められている。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。