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著作者人格権とは?ちょさくしゃじんかくけん

著作者人格権とは、著作者が持つ公表権・氏名表示権・同一性保持権の総称で、著作者の人格的利益を守る権利。財産権としての著作権と異なり譲渡も相続もできない。監査では、外部委託の成果物について人格権の不行使特約が契約に盛り込まれているかが確認点になる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

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具体例

Webサイト制作を外注した後にデザインを改修する場合、同一性保持権を理由に改変を拒まれる余地が残る。監査人は委託契約書のひな形を通査し、著作権の譲渡条項と人格権不行使条項が対になっているかを確かめる。

試験での引っ掛け

「著作権を全部譲り受けたから自由に改変できる」と考えるのは誤り。人格権は譲渡できないため、不行使の合意がなければ改変を止められる可能性が残る。法人著作の場合は法人が著作者となる点も混同しやすい。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前II
  • 「著作権を全部譲り受けたから自由に改変できる」と考えるのは誤り。