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契約不適合責任とは?けいやくふてきごうせきにん

契約不適合責任とは、引き渡された目的物が、種類・品質・数量の点で契約の内容として約束された水準に達していないときに、売主や請負人が負う責任。買主・注文者の側は、まず追完を求め、応じられなければ代金の減額、損害の賠償、契約の解除へ進むという順で救済を求める。何を約束したかを示せるのは契約書と要件定義書だけである。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の過去問では2回出題されています(2021年度〜2023年度)。

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

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背景

かつての瑕疵担保責任は目的物に隠れた欠陥があるかを問う法定責任と説明され、当事者が何を約束したのかとの結び付きが弱かった。改正民法は判断基準を契約の内容への適合性へ一本化し、約束どおりでなければ責任が生じる構成へ改めた。合意した仕様を文書として残す重みが増したのはこのためである。仕様の合意をどこまで文書化したかが、そのまま救済の可否を左右する。

具体例

監査人はシステム開発委託の契約書と要件定義書を突合し、性能や可用性の水準が数値で契約の内容に取り込まれているかを確かめる。「使いやすいこと」といった記述だけでは不適合を主張する基準にならず、検収後に不具合が判明しても救済を求めにくくなる。

試験での引っ掛け

救済の中心は修補などの追完請求であり、いきなり解除や減額を選べるとする記述は誤り。また不適合を知った時から1年以内という通知の期間制限があり、これを怠ると請求できなくなる。旧法の瑕疵担保責任との対比で、4つの救済手段を並べる形で問われる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では2回出題(2021年度〜2023年度)
  • 分野:午前II
  • 救済の中心は修補などの追完請求であり、いきなり解除や減額を選べるとする記述は誤り。