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監査調書・監査証跡・監査報告書とは?かんさちょうしょ・かんさしょうせき・かんさほうこくしょ

監査証跡はシステムの操作履歴など監査で証拠に使える記録、監査調書は監査人が実施した手続・入手した証拠・判断の根拠を残す記録、監査報告書は発見した問題点と改善勧告を依頼者へ提出する文書。3つは作成する人、渡る相手、保管の扱いがそれぞれ異なる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報処理安全確保支援士試験の過去問では4回出題されています(2018年度〜2023年度)。

情報処理安全確保支援士試験の頻出用語/午前II

別名:監査報告書

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背景

監査の結論は「監査人がそう述べた」だけでは通らず、どの資料をどう確かめてその判断に至ったかを後から追える形にしておく必要がある。被監査側に残る記録、監査人の手元に残る記録、依頼者へ出る成果物と役割を分けることで、結論の裏づけと責任の所在がはっきりする。支援士では、対策の有効性を示す証跡をあらかじめ設計する側として関わる。

具体例

アクセス権の棚卸しを監査する場面では、ID管理システムの操作ログが監査証跡、ヒアリング記録や閲覧した申請書の一覧とそこから導いた所見が監査調書、退職者アカウントの残存という指摘と改善勧告をまとめたものが監査報告書になる。

試験での引っ掛け

監査調書は監査人が作成し保管するもので、被監査部門へ開示することを前提とした文書ではない。依頼者へ渡るのは監査報告書のほう。また監査証跡はシステム側にあらかじめ残す設計が要るため、監査の時点で取得を始めても過去はたどれない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では4回出題(2018年度〜2023年度)
  • 分野:午前II
  • 監査調書は監査人が作成し保管するもので、被監査部門へ開示することを前提とした文書ではない。