情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドラインとは?じょうほうせきゅりてぃそうきけいかいぱーとなーしっぷがいどらいん
情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドラインとは、ソフトウェア製品とウェブサイトの脆弱性について、発見者の届出先・関係者の役割・公表までの手順を定めた国内の枠組み。経済産業省告示に基づき、受付窓口をIPA、製品開発者との連絡調整と公表をJPCERT/CCが担い、結果はJVNへ掲載される。発見者・開発者・利用者の三者の調整役を公的機関が担う点が要である。
最終更新:2026-10-06
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脆弱性を見つけた人が開発者へ直接連絡しても対応されない、逆に修正前に公表されて悪用される、という双方の不幸が繰り返されていた。発見者・開発者・利用者の利害を第三者が調停する必要があり、ISO/IEC 29147(脆弱性開示)と30111(取扱手順)に沿う国内の運用として整備された。届出制度・関係組織の節で、JVNやCVEと組で問われる。
具体例
自社の公開Webサイトの脆弱性が届け出られた場合は、IPAから内容の通知を受けて検証・修正し、対応状況をIPAへ報告する。製品の開発者側であれば、JPCERT/CCが他ベンダとの足並みと公表日を調整するため、修正版の配布準備が整うまで詳細が公開されない。
試験での引っ掛け
受付がIPA、開発者との調整と公表がJPCERT/CCという分担を逆に覚えやすい。ウェブサイトの脆弱性は個別内容がJVNに載らず運営者へ直接通知される扱いで、JVNで公表される製品側とは区別する。法的な強制力を持つ制度ではなく、届出を目的にした無許可の検査は不正アクセス禁止法に触れうる。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの3 技術要素 > 2. 情報セキュリティ管理 > (7) 情報セキュリティ組織・機関に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。