相続税路線価とは?そうぞくぜいろせんか
相続税路線価とは、国税庁が公表する、道路に面する宅地1㎡あたりの価格。相続税・贈与税で土地を評価するときに使う。毎年1月1日が基準日で、7月ごろ公表。水準は公示価格の約80%。路線価が定められていない地域では倍率方式で評価する。
FP3級を最短で暗記・合格する →相続税路線価の具体例は?
親から実家の土地(200㎡)を相続するとき、国税庁の路線価図でその前面道路の路線価が15万円/㎡と分かれば、おおよそ3,000万円が相続税の評価額のベースになる、と見当をつけられる。実際は土地の形や間口による補正が入るため、これはあくまで概算の目安になる。
相続税路線価は試験でどう引っ掛けられる?
割合が定番の引っ掛け。相続税路線価=80%、固定資産税評価額=70%。「路線価は70%」は誤り。公表主体(国税庁)と公表時期(7月)もセットで覚える。なお、路線価が定められていない地域は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式で評価する。
相続税路線価と関連する用語は?
相続税路線価が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問21(IPA)解説で登場
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問10(IPA)解説で登場
公的な土地評価に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:(ア)市町村(東京23区は東京都) (イ)80% (ウ)70%
要点:路線価は公示価格の8割、固定資産税評価は7割
土地の公的な価格は4つあり、所管と評価割合をセットで覚えます。公示価格は国土交通省が発表する一般の土地取引の指標で、これが基準(100%)。相続税路線価は国税庁が公表し、公示価格の(イ)80%程度。固定資産税評価額は(ア)市町村(東京23区は東京都)が決め、公示価格の(ウ)70%程度です。数字は「路線価8割・固定資産税7割」と語呂で押さえると混乱しません。所管も「相続税=国税だから国税庁、固定資産税=地方税だから市町村」と税金の種類から導けます。よって選択肢3が正解です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。