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倍率方式とは?ばいりつほうしき

倍率方式とは、路線価が定められていない郊外・農村部の宅地に使う評価方法。その土地の固定資産税評価額に、国税局長が地域ごとに定めた倍率を掛けて相続税評価額を求めます。路線価方式のような細かい形状補正は行いません。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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倍率方式の具体例は?

地方にある実家の土地で、固定資産税評価額が800万円、その地域の倍率が1.1倍なら、相続税評価額は800万円×1.1=880万円。固定資産税の納税通知書に載っている評価額をそのまま使えるため、計算は簡単です。

倍率方式は試験でどう引っ掛けられる?

「市街地は路線価方式、それ以外は倍率方式」という使い分けで、納税者が好きなほうを選べるわけではありません。倍率方式では、すでに土地の個別事情が固定資産税評価額に反映されているため、奥行価格補正などは行いません。

倍率方式と関連する用語は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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