小規模企業共済とは?しょうきぼきぎょうきょうさい
小規模企業共済とは、小規模な会社の役員や個人事業主が、廃業・退職に備えて積み立てる、いわば自分で作る退職金制度。掛金は月1,000円から7万円までの範囲で選べ、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になる。
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個人で設計事務所を営む人が毎月5万円を積み立てると、年60万円が所得から引かれ、税負担が大きく軽くなる。廃業時には積み立てた額に応じた共済金を一括または分割で受け取れ、一括なら退職所得として扱われるため税制上も有利になる。
小規模企業共済は試験でどう引っ掛けられる?
掛金の控除は「小規模企業共済等掛金控除」であって、社会保険料控除ではない(国民年金基金は社会保険料控除)。またiDeCoと同じ控除枠の名前だが、枠は別々に使えるので合算の上限があるわけではない。
小規模企業共済と関連する用語は?
小規模企業共済が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問5(IPA)
小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内で500円単位で選択することができる。
正解:正しい(〇)
要点:掛金は月1,000円〜7万円、500円単位で全額所得控除
正解は〇。小規模企業共済は、個人事業主や小さな会社の役員が「自分の退職金」を積み立てる制度です。掛金は月額1,000円から7万円まで、500円きざみで自由に決められ、後から増額・減額もできます。払った掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引けるため、節税しながら退職金を用意できるのが最大の利点です。iDeCoと同じ控除枠を使う点も押さえます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問47(IPA)
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
正解:小規模企業共済等掛金控除
要点:iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除
iDeCo(確定拠出年金の個人型年金)に払った掛金は、その全額を小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引けます。同じ年収でも掛金の分だけ課税される所得が減るので、その年の所得税と翌年の住民税が軽くなります。これがiDeCo最大の利点です。生命保険料控除や社会保険料控除とは別枠なので、併用しても互いに減ることはありません。名前に「共済」とあってもiDeCoはここに入る、と結び付けて覚えます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。