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相続税路線価とは?そうぞくぜいろせんか

相続税路線価とは、国税庁が公表する、道路に面する宅地1㎡あたりの価格。相続税・贈与税で土地を評価するときに使う。毎年1月1日が基準日で、7月ごろ公表。水準は公示価格の約80%。路線価が定められていない地域では倍率方式で評価する。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では2問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/不動産

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相続税路線価の具体例は?

親から実家の土地(200㎡)を相続するとき、国税庁の路線価図でその前面道路の路線価が15万円/㎡と分かれば、おおよそ3,000万円が相続税の評価額のベースになる、と見当をつけられる。実際は土地の形や間口による補正が入るため、これはあくまで概算の目安になる。

相続税路線価は試験でどう引っ掛けられる?

割合が定番の引っ掛け。相続税路線価=80%、固定資産税評価額=70%。「路線価は70%」は誤り。公表主体(国税庁)と公表時期(7月)もセットで覚える。なお、路線価が定められていない地域は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式で評価する。

相続税路線価と関連する用語は?

相続税路線価が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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