監査証拠とは?かんさしょうこ
監査証拠とは、監査意見や指摘事項の裏づけとして監査人が入手または作成した資料と情報。アクセス権の設定情報、システムのログ、承認記録、規程類、インタビューの回答記録、監査人自身の観察や再実施の結果が該当する。証明力は、監査人が自ら入手したもの、外部から入手したもの、システムが自動生成したものほど高いとされる。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
監査人の結論を支えるのは権限や役職ではなく証拠である。裏づけの無い指摘は被監査部門の反論で崩れ、報告書全体の信頼を失わせる。一方で、管理用ドキュメントとしての体裁が整っていなくとも事実を裏づけるものは証拠になり得るとシラバスは明記しており、監査対応のためだけに資料を作らせることは避ける。証拠の質と量をどう確保したかは論述で必ず問われる。
具体例
アクセス権限一覧をシステムから出力させたファイル、承認済み申請書の写し、現地調査で確認したサーバ室の入退室記録、監査人が自ら行った再計算の結果。同じ承認統制でも、担当者が「必ず承認を得ている」と述べた記録より、システムが自動で残した承認ログのほうが証明力は高い。
試験での引っ掛け
監査調書と混同しない。証拠は入手した資料や情報そのもの、調書は監査手続の実施記録として監査人が作成し、証拠を裏づけとして綴じ込む文書である。また、監査のために被監査部門が新たに作成した資料は、過去の運用が適切だった証拠にはならない。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問2(IPA)
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5(IPA)解説で登場
システム監査基準(平成16年)に基づいて作成されたシステム監査報告書に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はない。
要点:保証型は責任区分と保証の根拠の明示が必要だが助言型は不要
保証型報告書は監査対象の状態について保証を与えるものなので、保証が監査証拠の評価に基づく根拠あるものである旨や、被監査部門と監査人の責任区分を明示する必要がある。一方、助言型報告書は改善提案を示すもので保証を伴わないため、責任区分にあえて言及することは求められない。助言型で監査の目的を記載してはならないという制限も存在しない。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7(IPA)解説で登場
システム監査における監査証跡はどれか。
正解:監査対象システムの入力から出力に至る過程を追跡できる一連の仕組みと記録
要点:監査証跡は入力から出力までを追跡できる仕組みと記録
監査証跡とは、取引の発生から入力、処理、出力に至る流れを後から順にたどれるようにする仕組みと、その過程で残される記録の総体である。これが整備されていれば、出力結果から元の取引へ、あるいはその逆へ追跡でき、処理の正確性や網羅性を検証できる。監査人が集めた資料である監査証拠とは概念が異なる。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問8(IPA)解説で登場
情報セキュリティ監査基準(Ver1.0)に基づく保証型監査の意見表明において,監査人が必要と認めた監査手続が制約され,保証意見の合理的な根拠を得ることができなか…
正解:意見を表明しない。
要点:監査範囲の制約で合理的根拠を得られなければ意見を表明しない
保証型監査では、監査人は十分かつ適切な監査証拠に基づいてのみ意見を述べられる。監査範囲に制約があり合理的な根拠を得られなかった場合、その影響が広範であれば意見表明そのものを差し控える。限定付意見は制約の影響が限定的なときの対応であり、根拠が得られない状態で肯定・否定の意見を述べることはできない。
出典・参考
公式シラバスの2 システム監査の実施 > 2-3 監査手続の選択に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。