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贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科24/不動産 / 不動産の税金

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

誤りです。不動産取得税は、相続で取得した場合には課されませんが、贈与で取得した場合には課されます。相続は亡くなったことで自動的に引き継ぐもので、自分から取りに行った取得ではないため対象外とされているのです。一方、生前に贈与を受けるのは自分の意思による取得なので課税されます。「生前にもらうと不動産取得税がかかるが、相続で受け取ればかからない」というこの差は、生前贈与を考えるときの判断材料になります。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問24(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。