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正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科2/ライフプランニングと資金計画 / 雇用保険

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

誤りです。自分の都合で辞めた場合、失業給付(基本手当)はすぐには出ません。まず全員共通の待期期間7日間があり、自己都合退職の人はそのあとさらに給付制限期間が置かれます。ただしその長さは4カ月ではなく、法令基準日(2023年4月1日)時点では原則2カ月(5年間に3回目以降の自己都合退職は3カ月)です。「待期7日+給付制限2カ月」とセットで覚えます。※現在は給付制限が原則1カ月へ短縮されています。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問2(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。