基本手当とは?きほんてあて
基本手当とは、雇用保険の求職者給付の中心となる給付で、いわゆる失業保険。原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが必要(倒産・解雇などの場合は離職前1年間に6か月以上)。求職の申込み後、7日間の待期を経て支給が始まる。
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10年勤めた会社を自己都合で辞めた人は、ハローワークで求職の申込みをして7日間の待期と給付制限を経たのち、離職前の賃金のおよそ5割から8割にあたる額を120日分受け取れる。受給中は原則4週間に1回、失業の認定を受けに行く必要がある。
基本手当は試験でどう引っ掛けられる?
自己都合退職には待期7日に加えて給付制限期間があり、2025年4月以降は原則1か月(それ以前は原則2か月)。所定給付日数は自己都合で90〜150日、倒産・解雇では最長330日と差が大きい。また65歳以降の離職は高年齢求職者給付金という一時金になる。
基本手当と関連する用語は?
基本手当が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問2(IPA)
正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
正解:誤り(×)
要点:自己都合は待期7日+給付制限2カ月
誤りです。自分の都合で辞めた場合、失業給付(基本手当)はすぐには出ません。まず全員共通の待期期間7日間があり、自己都合退職の人はそのあとさらに給付制限期間が置かれます。ただしその長さは4カ月ではなく、法令基準日(2023年4月1日)時点では原則2カ月(5年間に3回目以降の自己都合退職は3カ月)です。「待期7日+給付制限2カ月」とセットで覚えます。※現在は給付制限が原則1カ月へ短縮されています。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。