電子署名法とは?でんししょめいほう
電子署名法とは、一定の要件を満たす電子署名が付された電磁的記録について、本人の意思に基づいて作成された(真正に成立した)と推定する法律。正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」で、電子契約を紙の押印と同じ土俵に載せる根拠となる。特定認証業務の認定制度も定めている。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
紙の契約では、押印があれば本人の意思で作成されたと推定する扱いが裁判の実務として定着していた。電子データにこの後ろ盾がないままでは、争いになったときに契約の成立を一から立証しなければならず、企業は電子化に踏み切れない。そこで要件を満たす電子署名に同じ推定を与え、電子契約の実務を成り立たせた。sgでは押印の代替として何を満たす必要があるかが問われる。
具体例
クラウドサインやGMOサインといった電子契約サービスは、本人だけが行えることと改ざんが検知できることという要件に沿った署名を付けて契約書を保存する。導入する側は、あわせて社内の押印規程と文書保存の手順を改訂し、誰が締結権限を持つのかを定義し直すところまでが仕事になる。
試験での引っ掛け
「電子データに何らかの署名が付いていれば押印と同じ効力」ではなく、本人性と非改ざん性の要件を満たす必要がある。文書の保存方法を定める電子帳簿保存法とは目的の異なる別の法律で、電子契約では両方を見る。時刻を証明するタイムスタンプも別の仕組みである点も取り違えやすい。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31(IPA)
電子署名法に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
要点:要件を満たす電子署名には押印と同等の推定効がある
電子署名法では、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は、民事訴訟法上の押印がある文書と同様に真正に成立したものと推定される。認証業務は民間事業者も主務大臣の認定を受けて行うことができ、また同法の対象は電磁的記録に記録された情報に限られる。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
要点:要件を満たす電子署名には押印と同様の推定効が生じる
電子署名法では、本人だけが行える一定の要件を満たす電子署名が付された電磁的記録は、民事訴訟法上、本人の押印がある文書と同様に真正に成立したものと推定される。電子署名は電磁的記録に対して行われるものに限られ、認証業務は一定の基準を満たせば民間事業者も行える(認定認証業務の制度がある)。技術的には公開鍵暗号方式を用いるのが一般的で、共通鍵暗号に限定されるわけではない。
出典:令和5年度 公開問題 情報セキュリティマネジメント試験 科目A・B 問8(IPA)
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
要点:要件を満たす電子署名には押印と同様の推定効力がある
電子署名法では、本人だけが行えるとされる一定の要件を満たした電子署名が付された電磁的記録は、真正に成立したものと推定されます。これは紙の文書における本人の押印と同様の効力にあたります。電子署名は公開鍵暗号技術を用いて実現され、認証業務は要件を満たせば民間事業者も行えます。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。