監査対象からの独立性とは?かんさたいしょうからのどくりつせい
監査対象からの独立性とは、監査を行う者が、対象となる業務や部門と利害を共有しない位置に立ち、公正・客観的な判断を下せる状態。要件は2層あり、実際に利害関係が無いこと(実質的独立性)と、第三者の目にも疑念を与えない体裁であること(外観上の独立性)の両方が要る。
最終更新:2026-10-06
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自分が作ったものを自分で評価すれば、不備を認めることが自分の否定になり、判断が甘くなる。仮に当人が公正でも、関係を知る第三者が結果を信用しなければ、監査報告は経営判断の根拠として使えない。実際の関係だけでなく外から見た体裁まで要件に含めるのは、この使われ方のためである。
具体例
自社で開発した会員システムの脆弱性対応状況は、開発した情報システム部門の担当者ではなく、内部監査部門または外部の監査人が確かめる。監査人は改善の助言まではできるが、対策の設計や実装そのものには関与しない。
試験での引っ掛け
実質的な利害関係がなければよい、と考えると誤る。過去にその部門に在籍していた、近親者が担当しているといった状況は外観上の独立性を欠く。助言と実施の線を越えて改善策を自ら作れば、次の監査で自分の仕事を評価することになる。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。