オプトインとは?おぷといん
オプトインとは、メールの受け取りや個人データの利用について、本人が事前に「受け取る・使ってよい」と同意した場合に限って行う方式。反対語のオプトアウトは、本人が「やめてほしい」と申し出るまでは送る・使う方式で、同意を得る時点が「事前」か「拒否を受けて止める事後」かで分かれる。
最終更新:2026-10-10
この語が出る過去問を解く →背景
広告メールが勝手に大量に届く迷惑メールが社会問題になり、受け取る側が断るまで送り続けてよいという考え方では被害が止まらなかった。日本の特定電子メール法は2008年の改正で、広告宣伝メールは原則として事前に同意した相手にしか送ってはいけないオプトイン方式に切り替えた。
具体例
楽天市場の注文画面には、店舗からのメールマガジンを受け取るかどうかのチェック欄がある。購入者が自分でチェックを付けて(受け取ると同意して)注文した場合にだけ、その店の広告メールを送るなら、これはオプトインの形である。最初からチェックが入っていて、外し忘れると届く形は、本人が進んで同意したとは言いにくく、オプトインの手本にはならない。届いたメールには配信を止める手続きの案内も載っている。
試験での引っ掛け
オプトインとオプトアウトの向きの取り違えが定番。「あらかじめ受信者の同意を得て、興味のある分野の広告をメールで送る」のはオプトインメール広告。特定電子メール法は事前同意のオプトインに加えて、送信者の名前や受信拒否の連絡先をメールに表示する義務も課している。なお個人情報保護法の第三者提供では、本人の同意を得るのが原則で、オプトアウトによる提供は個人情報保護委員会への届出などの条件付きでしか認められない。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問9(IPA)
インターネットを利用した広告において、あらかじめ受信者からの同意を得て、受信者の興味がある分野についての広告をメールで送るものはどれか。
正解:オプトインメール広告
要点:オプトインは事前同意あり、オプトアウトは事後拒否
オプトインとは、受信者が事前に受け取る同意を示すことをいう。同意を得たうえで、関心のある分野の広告メールを配信する方式がオプトインメール広告である。日本の特定電子メール法でも、広告メールは原則として事前同意を得た相手にしか送れない。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問1(IPA)解説で登場
特定電子メールとは、広告や宣伝といった営利目的に送信される電子メールのことである。特定電子メールの送信者の義務となっている事項だけを全て挙げたものはどれか。 a…
正解:a, b
要点:特定電子メールの義務は受信拒否先の表示と同意記録の保存
特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、広告宣伝メールについてオプトイン方式を採用している。送信者には、受信者が受信拒否を通知できる連絡先(メールアドレス等)の表示義務と、あらかじめ得た送信同意の記録を一定期間保存する義務が課される。一方、送信作業そのものを外部に委託することは禁じられていないため、義務にあたるのはaとbの二つである。
出典:平成28年度 秋期 ITパスポート試験 問3(IPA)
あらかじめ明示的に同意を得た相手だけに,広告宣伝メールの送付や個人情報の取得を行う,コンプライアンスにのっとった手法を表すものはどれか。
正解:オプトイン
要点:事前同意がオプトイン、拒否申出がオプトアウト
事前に本人から明示の同意を得たうえで送信や取得を行う方式をオプトインと呼ぶ。特定電子メール法では、広告宣伝メールの送信に原則としてこの方式が求められる。対義語のオプトアウトは、まず送っておいて拒否の意思表示があれば停止する方式である。
出典:令和4年度 秋期 ITパスポート試験 問23(IPA)解説で登場
オプトアウトに関する記述として,最も適切なものはどれか。
正解:住宅地図の利用者が,地図上の自宅の位置に自分の氏名が掲載されているのを見つけたので,住宅地図の作製業者に連絡して,掲載を中止させた。
要点:オプトアウトは本人の申し出で利用や掲載を止めさせる方式
オプトアウトは、あらかじめ利用や掲載が行われている状態から、本人の申し出によってそれを停止させる方式です。掲載されている自分の氏名について本人が中止を求め、実際に掲載をやめさせた行為がこれに当たります。逆に、事前の同意を得てから行うのがオプトインです。
出典:令和7年度 秋期 ITパスポート試験 問6(IPA)解説で登場
特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対…
正解:受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
要点:特定電子メール法は事前同意を必要とするオプトイン方式
特定電子メール法は原則としてオプトイン方式を採り、あらかじめ同意を得た相手にしか広告宣伝メールを送れない。したがって「拒否されたらそれ以降やめればよい」というオプトアウト的な考え方で送信することは規制対象となる。なお自らメールアドレスを公表している事業者宛てや、取引関係にある相手への送信は、同意の例外として認められる場合がある。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。