第三者提供とは?だいさんしゃていきょう
第三者提供とは、会社が集めた個人情報(個人データ)を、本人と自社以外の相手に渡すこと。個人情報保護法では、本人の同意を得ずに第三者へ渡すことは原則として禁止されている。例外として、人の命や体を守るために必要なときや、法律にもとづくときは同意なしで渡せる。また、配送や事務作業を外部に任せる「委託」で渡すのは、第三者提供にはあたらない。
最終更新:2026-10-10
この語が出る過去問を解く →背景
名簿や購入履歴は、本人の知らないところで売られたり回されたりすると、迷惑な勧誘や詐欺に使われる。本人が「自分の情報が誰に渡るか」を決められるようにするため、渡す前に同意をとる仕組みが法律で決められた。あらかじめ同意をとるやり方をオプトイン、本人が断るまでは提供を続け、断られたら止めるやり方をオプトアウトという。
具体例
2019年、就職情報サイトのリクナビを運営するリクルートキャリアが、学生の閲覧履歴から内定を辞退する可能性を予測した点数を、学生本人の十分な同意なく企業に販売していたことが問題になり、個人情報保護委員会から勧告を受けた。
試験での引っ掛け
親会社やグループ会社も別の会社なので「第三者」にあたる。過去問では「親会社の新商品を案内するために顧客情報を親会社へ渡す」が、本人の同意が必要な例として出た。委託先への提供(例外)と、グループ会社への提供(原則同意が必要)を取り違えないこと。顧客全員の氏名と住所の一覧を顧客全員に配るのも第三者提供にあたる。
関連用語
出た過去問
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問20(IPA)解説で登場
個人情報を他社に渡した事例のうち、個人情報保護法において、本人の同意が必要なものはどれか。
正解:親会社の新製品を案内するために、顧客情報を親会社へ渡した。
要点:第三者提供は原則本人同意。委託先への提供や生命身体の保護は例外
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者へ提供することは原則として禁じられている。ただし、利用目的の達成に必要な範囲での業務委託に伴う提供や、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合などは例外とされる。親会社であっても別法人であり、販促目的の提供は委託にも例外にも当たらないため本人の同意が必要である。
出典:平成27年度 春期 ITパスポート試験 問2(IPA)解説で登場
個人情報の取得、活用事例に関する記述a〜cのうち、個人情報保護法で禁止されていない行為だけを全て挙げたものはどれか。 a 自社商品の情報を送ることを明示して、景…
正解:a
要点:個人情報は取得時に明示した利用目的の範囲内でのみ使える
個人情報保護法では、取得時に本人へ示した利用目的の範囲内で使うことが原則で、範囲を超える利用や本人同意のない第三者提供が問題となる。aは自社商品の情報を送ると目的を明示したうえで取得した情報を、その目的どおりの案内に使っているため問題ない。bは故障の問い合わせ対応という目的を超えた販促利用、cは前職の会社が保有する個人情報を無断で持ち出した利用であり、いずれも認められない。よって適切なのはaだけである。
出典:平成28年度 春期 ITパスポート試験 問65(IPA)解説で登場
出典:令和8年度 秋期 ITパスポート試験 問13(IPA)解説で登場
個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として、最も適切なものはどれか。
正解:個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
要点:匿名加工情報は復元不能に加工し、同意なく利活用できる
匿名加工情報は、個人情報保護法で定める基準に従って加工し、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報を復元できないようにした情報である。この加工を施したうえで、加工方法の安全管理や公表など所定のルールを守れば、本人の同意なしに第三者提供や目的外利用ができる点が特徴である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。