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生命保険契約に関する権利とは?せいめいほけんけいやくにかんするけんり

生命保険契約に関する権利とは、相続人が保険料を負担していたが、被保険者がまだ生存しているため保険金が支払われていない契約について、その契約自体を相続財産として評価するもの。評価額は原則として、相続開始時に解約したと仮定した場合の解約返戻金相当額です。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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生命保険契約に関する権利の具体例は?

父が契約者・保険料負担者で、母を被保険者とする終身保険。父が先に亡くなっても保険金は出ませんが、その契約を引き継ぐ人は「解約すれば戻ってくる金額」を相続財産として申告します。解約返戻金が300万円なら300万円で評価します。

生命保険契約に関する権利は試験でどう引っ掛けられる?

死亡保険金(みなし相続財産)とは別物で、こちらは500万円×法定相続人の数の非課税枠が使えません。また保険証券が見つからず申告漏れになりやすい財産の代表例でもあります。

生命保険契約に関する権利と関連する用語は?

生命保険契約に関する権利が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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