生命保険契約に関する権利とは?せいめいほけんけいやくにかんするけんり
生命保険契約に関する権利とは、被相続人が保険料を負担していたが、被保険者がまだ生存しているため保険金が支払われていない契約について、その契約自体を相続財産として評価するもの。評価額は原則として、相続開始時に解約したと仮定した場合の解約返戻金相当額です。
FP3級を最短で暗記・合格する →生命保険契約に関する権利の具体例は?
父が契約者・保険料負担者で、母を被保険者とする終身保険。父が先に亡くなっても保険金は出ませんが、その契約を引き継ぐ人は「解約すれば戻ってくる金額」を相続財産として申告します。解約返戻金が300万円なら300万円で評価します。
生命保険契約に関する権利は試験でどう引っ掛けられる?
死亡保険金(みなし相続財産)とは別物で、こちらは500万円×法定相続人の数の非課税枠が使えません。また保険証券が見つからず申告漏れになりやすい財産の代表例でもあります。
生命保険契約に関する権利と関連する用語は?
生命保険契約に関する権利が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問58(IPA)
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、( )によって評価する。
正解:解約返戻金の額
要点:保険契約の権利は解約返戻金で評価
「生命保険契約に関する権利」とは、亡くなった人が保険料を払っていたものの、被保険者が別の人でまだ保険事故(死亡)が起きていない契約のことです。契約そのものが財産として相続税の対象になります。評価額は、相続開始時にその契約を解約したらいくら戻ってくるかという解約返戻金の額。実際に手にできる金額で評価する、という考え方です。すでに払い込んだ保険料の合計や、将来受け取るはずの死亡保険金では評価しません。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。