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みなし相続財産とは?みなしそうぞくざいさん

みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないものの、実質的に相続と同じ経済的効果があるため、相続税法上は相続財産として扱われるもの。代表例は死亡保険金と死亡退職金で、ほかに定期金に関する権利などがあります。受取人固有の財産なので、相続放棄をした人でも受け取れます。

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みなし相続財産の具体例は?

父が契約者・被保険者で、受取人が妻となっている生命保険金3,000万円。この保険金は遺産分割の対象ではなく妻の固有財産ですが、相続税の計算では相続財産に加えて課税されます。「税金だけはかかる」という感覚です。

みなし相続財産は試験でどう引っ掛けられる?

相続放棄をした人も死亡保険金は受け取れますが、その人は非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を使えません。「受け取れるかどうか」と「非課税枠を使えるかどうか」は別問題です。

みなし相続財産と関連する用語は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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