手付金(解約手付)とは?てつけきん
手付金(解約手付)とは、売買契約のときに買主が売主へ渡すお金。特約がなければ解約手付と扱われ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返して契約を解除できる。代金の一部に充当されるのが通常。
FP3級を最短で暗記・合格する →手付金(解約手付)の具体例は?
3,000万円の中古住宅の契約で手付金150万円を払った後に転勤が決まった場合、売主がまだ引っ越し準備などに着手していなければ、150万円を放棄して契約をやめられる。逆に売主の都合でやめたいなら、倍額の300万円を買主に払うことになる。
手付金(解約手付)は試験でどう引っ掛けられる?
「自分が履行に着手したら解除できない」は誤り。基準は相手方が着手したかどうか。また売主が宅建業者の場合、手付金は代金の20%以下という上限がある。解約手付による解除では、放棄・倍返しで清算するので、別に損害賠償を請求することはできない。
手付金(解約手付)と関連する用語は?
手付金(解約手付)が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問51(IPA)
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を…
正解:20%
要点:業者が売主の手付金は代金の20%まで
不動産のプロである宅地建物取引業者が自ら売主になり、買主が素人(業者でない人)の場合には、買主を守るための特別なルールがかかります。その一つが手付金の上限で、代金の20%を超える手付金は受け取れません。手付が大きすぎると、買主が「やっぱりやめたい」と思っても手付を放棄する損が大きすぎて事実上解約できなくなってしまうためです。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問51(IPA)
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、…
正解:400万円
要点:買主は手付放棄、売主は倍返しで解除
手付金は、契約したという証拠として買主が売主に渡すお金です。相手がまだ契約の履行に着手していなければ、買主は渡した手付金をあきらめる(放棄する)ことで、売主は受け取った手付金の倍額を現実に提供することで、それぞれ契約を解除できます。この問題では売主が200万円を受け取っているので、解除するには倍の400万円を実際に用意して渡す必要があります。「払う」と言うだけでは足りず、現実に提供することが条件です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。