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手付金(解約手付)とは?てつけきん

手付金(解約手付)とは、売買契約のときに買主が売主へ渡すお金。特約がなければ解約手付と扱われ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返して契約を解除できる。代金の一部に充当されるのが通常。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では2回出題されています(2025年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/不動産

別名:手付金、解約手付

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手付金(解約手付)の具体例は?

3,000万円の中古住宅の契約で手付金150万円を払った後に転勤が決まった場合、売主がまだ引っ越し準備などに着手していなければ、150万円を放棄して契約をやめられる。逆に売主の都合でやめたいなら、倍額の300万円を買主に払うことになる。

手付金(解約手付)は試験でどう引っ掛けられる?

「自分が履行に着手したら解除できない」は誤り。基準は相手方が着手したかどうか。また売主が宅建業者の場合、手付金は代金の20%以下という上限がある。解約手付による解除では、放棄・倍返しで清算するので、別に損害賠償を請求することはできない。

手付金(解約手付)と関連する用語は?

手付金(解約手付)が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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