契約不適合責任とは?けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任とは、引き渡された不動産が、種類・品質・数量について契約の内容に適合しないとき、売主が負う責任。買主は「追完請求(修補)・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除」を求められる。かつての「瑕疵担保責任」が民法改正で置き換わったもの。
FP3級を最短で暗記・合格する →契約不適合責任の具体例は?
買った中古住宅で、引き渡し後に雨漏りが見つかった。契約書に記載がなかったなら、買主は売主に修理(追完)を求め、直してもらえないなら代金の減額や損害賠償を請求できる。ただし契約書に「雨漏りあり」と書かれていれば契約どおりなので、責任は問えない。
契約不適合責任は試験でどう引っ掛けられる?
通知期限が定番。買主は不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある(「引き渡しから1年」ではない)。また、売主が宅建業者の場合は「引き渡しから2年以上」とする特約までしか認められない。
契約不適合責任と関連する用語は?
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。