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国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科3/ライフプランニングと資金計画 / 公的年金

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

×。学生納付特例制度(在学中は国民年金保険料の納付を待ってもらえる制度)で所得を見るのは、学生本人だけです。世帯主(多くは親)や配偶者の前年所得は問われません。学生はアルバイト程度の収入しかないのが普通なので、親の収入が多くても使えるようにしてあるのです。一方、一般の人向けの保険料免除は本人・世帯主・配偶者の3人の所得で判定します。この違いが狙われます。なお特例期間は受給資格期間には入りますが、追納しないと年金額には反映されません。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問3(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。