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国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科3/ライフプランニングと資金計画 / 公的年金

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

正解は×。第3号被保険者になれるのは「第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金に入っている人)に扶養されている配偶者」です。第1号被保険者(自営業者など)の配偶者は、たとえ収入がなくても自分で第1号被保険者として国民年金保険料を納めなければなりません。つまり自営業の夫婦は2人分の保険料が必要で、会社員の妻(夫)だけが保険料を払わずに済む、という違いを押さえます。

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出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問3(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。