受給資格期間とは?じゅきゅうしかくきかん
受給資格期間とは、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間で、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて10年以上あることが条件。1か月でも足りなければ年金は1円も支給されないため、まず満たすことが優先される。
FP3級を最短で暗記・合格する →受給資格期間の具体例は?
40歳まで会社員として働き、その後15年間まったく保険料を納めなかった人でも、会社員だった20年分があるので受給資格期間は満たしている。逆に、納付期間が8年しかない人は、60歳以降に任意加入して2年分納めることで受給権を得られる。
受給資格期間は試験でどう引っ掛けられる?
かつて25年だったものが10年に短縮された経緯があり、古い教材の数字と混同しやすい。また10年はあくまで「受け取れるかどうか」の線であって、年金額は納付月数に比例する。10年ちょうどでは満額の4分の1程度にしかならない。
受給資格期間と関連する用語は?
受給資格期間が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問33(IPA)
65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をし、支給開始を60カ月繰り下げた場合、老齢基礎年金の増…
正解:42%
要点:繰下げは1カ月0.7%増・5年で42%
年金を65歳より遅くもらう「繰下げ」は、1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ増え、その増えた額が一生続きます。70歳=5年(60カ月)遅らせると0.7%×60カ月=42%増。逆に早くもらう「繰上げ」は1カ月0.4%ずつ減り、こちらも一生戻りません。長生きしそうなら繰下げが有利になるため、増減率の数字はセットで覚えておく必要があります。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問3(IPA)解説で登場
国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。
正解:誤り(×)
要点:学生納付特例は本人の所得だけで判定
×。学生納付特例制度(在学中は国民年金保険料の納付を待ってもらえる制度)で所得を見るのは、学生本人だけです。世帯主(多くは親)や配偶者の前年所得は問われません。学生はアルバイト程度の収入しかないのが普通なので、親の収入が多くても使えるようにしてあるのです。一方、一般の人向けの保険料免除は本人・世帯主・配偶者の3人の所得で判定します。この違いが狙われます。なお特例期間は受給資格期間には入りますが、追納しないと年金額には反映されません。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。