先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
選択肢
- ア申込日
- イ責任開始日
- ウ療養を受けた日
正解と解説
正解:ウ 療養を受けた日
先進医療は国が認めた新しい治療法で、公的医療保険がきかず技術料が全額自己負担になるため特約で備えます。対象かどうかは「療養を受けた日」の時点で厚生労働大臣が先進医療と定めているかで判断します。契約時のリストで固定してしまうと、後から登場した治療に使えず特約の意味がなくなるためです。逆に契約時に対象でも、公的保険が使えるようになれば対象外になります。
選択肢ごとの解説
- ア申込日ではありません。判定するのは実際に治療を受けた時点です。
- イ責任開始日でもありません。契約時点のリストで固定はされません。
- ウ正しい。療養を受けた日時点で先進医療とされているかで判定します。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。