先進医療特約とは?せんしんいりょうとくやく
先進医療特約とは、公的医療保険の対象外で全額自己負担となる先進医療を受けたとき、その技術料を給付する特約。対象になるかどうかは、契約した時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認しているかで判断する。保険料は月数百円程度と安い。
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重粒子線治療は1回300万円前後の技術料が全額自己負担になる。医療保険に先進医療特約を付けておけば、この技術料が実費で給付される。月100円前後の負担で大きな支出に備えられるため、付けておく価値が高い特約とされる。
先進医療特約は試験でどう引っ掛けられる?
判定の基準時が療養時である点が最頻出。「契約時に先進医療とされていた治療だけが対象」は誤り。逆に、契約時は先進医療でも療養時に公的保険の対象になっていれば、この特約からは給付されない。
先進医療特約と関連する用語は?
先進医療特約が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問39(IPA)
先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
正解:療養を受けた日
要点:先進医療は「療養を受けた日」で判定
先進医療は国が認めた新しい治療法で、公的医療保険がきかず技術料が全額自己負担になるため特約で備えます。対象かどうかは「療養を受けた日」の時点で厚生労働大臣が先進医療と定めているかで判断します。契約時のリストで固定してしまうと、後から登場した治療に使えず特約の意味がなくなるためです。逆に契約時に対象でも、公的保険が使えるようになれば対象外になります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。