監査証拠の入手と評価とは?かんさしょうこのにゅうしゅとひょうか
監査証拠の入手と評価とは、システム監査人が指摘事項や結論の裏付けとなる事実を、閲覧・突合・観察・ヒアリングなどの監査手続によって集め、その証明力を見極める作業。証明力は「誰が作った資料か」「監査人がどこまで自分で確かめたか」で決まり、そこが弱い証拠は結論の根拠にできない。
最終更新:2026-10-07
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監査の結論が監査人の心証に立つと、被監査部門は事実で反論でき、指摘が通らない。だから意見は必ず証拠で支えるという原則が置かれる。証明力の序列も暗記事項ではなく、被監査部門が都合よく作り替えられる余地がどれだけ小さいか、という一本の軸に還元できる——第三者が作った記録や監査人自身の観察が強いのはこのためである。
具体例
同じ「バックアップが取れている」を示すにも、担当者の口頭説明より運用記録、記録より監査人が立ち会って確かめた復旧テストの結果のほうが強い。手順としては、予備調査でアンケートによりリスク認識を広く集め、本調査で監査手続書に沿ったヒアリングと突合を行う流れが典型である。
試験での引っ掛け
午前I(科目A-1)の定番は改善勧告の書き方。改善勧告は監査証拠に裏付けられた事項に限られ、調査結果に事実誤認がないことを被監査部門に確認したうえで、記載するかどうかは監査人が判断する。「被監査部門の責任者が承認した事項だけ記載する」は独立性を失うので誤り、「証拠の裏付けの有無にかかわらず記載する」も誤り。予備調査と本調査で行う手続の取り違えも問われる。
関連用語
出た過去問
出典:令和2年度 10月試験 高度試験 午前Ⅰ 問22(IPA)
監査証拠の入手と評価に関する記述のうち、システム監査基準(平成30年)に照らして、適切でないものはどれか。
正解:アジャイル手法を用いたシステム開発プロジェクトにおいては、管理用ドキュメントとしての体裁が整っているものだけが監査証拠として利用できる。
要点:監査証拠は体裁ではなく十分性と適切性で判断する
システム監査基準では、監査証拠は文書の体裁が整っているかどうかではなく、監査意見を裏付けるのに十分かつ適切であるかで判断する。アジャイル開発では、タスクボードの記録や振り返りの議事メモ、ホワイトボードの写真、動くソフトウェアそのものなども有効な監査証拠になりうる。体裁の整った管理用ドキュメントだけに限定するという記述は適切でない。
出典:令和4年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問22(IPA)
監査証拠の入手と評価に関する記述のうち、システム監査基準(平成30年)に照らして、適切でないものはどれか。
正解:アジャイル手法を用いたシステム開発プロジェクトにおいては、管理用ドキュメントとしての体裁が整っているものだけが監査証拠として利用できる。
要点:監査証拠は文書の体裁でなく十分性と適切性で判断する
監査証拠は、体裁の整った管理用文書に限られない。アジャイル開発ではタスクボードや自動テストの結果、議事の記録など日々の作業から生じる記録も、監査目的に照らして十分かつ適切であれば証拠として利用できる。形式ではなく、証拠としての適切性と十分性で判断するのがシステム監査基準の考え方である。
出典・参考
公式シラバスの6 サービスマネジメント > 1. システム監査 > (2) システム監査の目的と手順に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。