預金保険制度とは?よきんほけんせいど
預金保険制度とは、金融機関が破綻したときに預金者を保護する制度。1金融機関につき1預金者あたり、元本1,000万円までとその利息が保護される(ペイオフ)。無利息・要求払い・決済サービスの3条件を満たす決済用預金は、全額が保護される。国内に本店のある銀行の国内店舗が対象。
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1つの銀行に1,500万円を定期預金で預けていると、破綻時に保護されるのは1,000万円と利息まで。残り500万円は破綻した銀行の財産状況次第になる。2つの銀行に分けておけば、それぞれで1,000万円まで守られる。
預金保険制度は試験でどう引っ掛けられる?
外貨預金と譲渡性預金は保護の対象外。また同じ銀行に複数の口座を持っていても合算して1,000万円までで、口座数を増やしても保護額は増えない。銀行で買った投資信託や国債も、預金ではないので対象外。
預金保険制度と関連する用語は?
預金保険制度が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問45(IPA)
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
正解:決済用預金
要点:全額保護されるのは決済用預金だけ
預金保険(ペイオフ)は原則、1金融機関ごとに「元本1,000万円までとその利息」を保護します。ただし決済用預金だけは別格で、金額の上限なく全額が保護されます。決済用預金とは、①利息が付かない②いつでも引き出せる③口座振替など決済に使える、の3条件をすべて満たす預金のこと。利息を受け取らない代わりに全額守ってもらう、という取引だと考えると覚えやすいです。定期預金や定期積金は1,000万円までの保護にとどまります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問45(IPA)
預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護…
正解:1,000万円
要点:預金保護は1行1人1,000万円まで
銀行が破綻しても、預金保険制度によって1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が守られます。上限は銀行ごとなので、複数の銀行に分けて預ければ守られる額も増えます。なお決済用預金(利息がつかず、いつでも引き出せる預金)は全額保護、外貨預金は保護の対象外です。ここは「1,000万円」の数字と例外の2つを覚えます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問45(IPA)
預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「( ① )、預金者が払戻しをいつでも請求できる、( ② )を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。
正解:① 無利息 ② 決済サービス
要点:決済用預金は無利息・要求払い・決済機能
預金保険制度は、銀行が破綻しても預金を守る仕組みです。普通預金や定期預金は元本1,000万円とその利息までしか保護されませんが、決済用預金は全額が保護されます。要件は「無利息であること」「預金者がいつでも払戻しを請求できること(要求払い)」「決済サービスを提供できること」の3つ。利息をあきらめる代わりに全額守ってもらう預金、と考えると覚えやすく、当座預金や無利息型の普通預金が該当します。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。