契約者貸付制度とは?けいやくしゃかしつけせいど
契約者貸付制度とは、契約者が保険会社から、その契約の解約返戻金の一定範囲内(一般に7〜9割程度)でお金を借りられる制度。契約は続いたまま保障も残る。所定の利息がかかり、返済しないまま保険金が支払われる場合は元利金が差し引かれる。解約せずに一時的な資金需要に対応できる。
FP3級を最短で暗記・合格する →契約者貸付制度の具体例は?
子どもの入学金が急に必要になったが、貯蓄は手を付けたくない。終身保険の解約返戻金が100万円あれば、70万〜90万円程度を借りて充てられる。カードローンより金利が低いことが多く、審査もない。ただし借りっぱなしは避ける。
契約者貸付制度は試験でどう引っ掛けられる?
「解約したことになる」「保障が止まる」は誤り。保障は続く。また、自動振替貸付は保険料の立替のため自動で行われるのに対し、契約者貸付は契約者が申し込んで使うもの。用途は自由。
契約者貸付制度と関連する用語は?
契約者貸付制度が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問6(IPA)
生命保険の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の死亡保険金額を上限として、保険会社から貸付を受けることができる。
正解:誤り(×)
要点:契約者貸付の上限は解約返戻金の一定範囲内
×。契約者貸付制度で借りられるのは、解約返戻金(いま解約したら戻ってくるお金)の一定範囲内で、一般に7〜9割程度です。死亡保険金額が上限ではありません。死亡保険金は「亡くなったら支払う約束の額」であって、まだ保険会社に積み上がっているお金ではないからです。貸付には利息がつき、返さないまま利息が膨らんで解約返戻金を超えると契約が失効することもあります。急にお金が必要なとき、保険を解約せずに続けられるのが利点です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。