準委任契約とは?じゅんいにんけいやく
準委任契約とは、決められた業務を行うこと自体を目的とする契約で、仕事を完成させることまでは約束しない。報酬は、働いた時間や期間など、業務の提供に対して支払われる。受ける側は、専門家として当然払うべき注意を払って仕事をする義務(善管注意義務)を負う。成果物の完成を約束し、完成して初めて報酬を請求できる請負契約と対になる。
最終更新:2026-10-10
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システム開発を外部の会社に頼むとき、「動かないから払わない」「言われた通りに作ったのだから払え」という争いが起きやすかった。何を作るかがまだ決まっていない段階では、完成を約束させること自体に無理がある。そこで、完成に責任を負う請負と、誠実に業務を行うことに責任を負う準委任を分け、どちらで契約したかで責任の範囲を決めるようにした。
具体例
IPA(情報処理推進機構)などが公表しているシステム開発の契約書のひな形(モデル契約)では、何を作るかを決める要件定義の工程は準委任契約、作るものが固まった後の設計・製造の工程は請負契約とする、工程ごとに契約を分けるやり方が示されている。システムの運用・保守のために、外部の会社の技術者に一定期間作業を頼む場合も準委任契約にすることが多い。
試験での引っ掛け
準委任契約でも請負契約でも、発注した側が受注した会社の作業者へ直接「この作業を今日中にやって」と指示することはできない。作業者に直接指揮命令できるのは労働者派遣契約だけで、準委任や請負の形を取りながら直接指示すると偽装請負になる。完成の義務があるか(請負はあり、準委任はなし)と、誰が作業者に指示できるかは別の問題として整理する。
関連用語
出た過去問
出典:平成22年度 秋期 ITパスポート試験 問28(IPA)解説で登場
別段の取決めがない請負契約の場合、民法に基づき、当事者である注文者又は請負人に課せられている義務のうち、適切なものはどれか。
正解:請負人は、請け負った仕事を完成させる。
要点:請負契約における請負人の中心的な義務は仕事の完成
請負契約は、請負人が仕事を完成させることを約し、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約である。したがって請負人の中心的な義務は仕事の完成であり、成果物が完成しなければ原則として報酬を請求できない。作業に従事すること自体を目的とする準委任契約との違いがここにある。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。