契約不適合責任とは?けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任とは、発注したシステムや購入した物が注文の内容どおりでなかったときに、買った側の会社が売った側・請け負った側へ責任を問える制度。まず直させる(追完請求)のが基本で、期限を決めて直すよう求めても応じてもらえないときは、代金の減額を求めたり、不適合が軽微でなければ契約を解除したりできる。直しようがなく契約の目的そのものが果たせない場合は、期限を決めて求める手順を踏まずにすぐ解除できる。損害賠償も別に請求できる。2020年4月施行の改正民法で瑕疵担保責任から置き換わった(2026年10月時点の民法)。
最終更新:2026-10-10
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旧法の瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」、つまり買主が気づけなかった欠陥だけを対象にしていた。しかし実際の取引で争いになるのは、欠陥が隠れていたかどうかではなく「注文どおりのものか」である。基準を契約の内容に合っているかへ置き直し、あわせて買主が求められる手段に修理と減額を加えたのが現行の制度である。
具体例
発注した販売管理システムの納品後に、要件定義書へ書かれた集計機能が動かなかった場合、発注側は不適合を知ってから1年以内に通知したうえで、まず修正を求めるのが原則になる。実務の契約書では、責任を負う期間を検収から6か月などに縮め、賠償額の上限を委託料の範囲に定めることが多い。
試験での引っ掛け
「隠れた欠陥でなければ責任を問えない」は旧法の考え方で、現行法では隠れているかどうかを問わない。また求められるのは解除と損害賠償だけではなく、修理などの追完請求と代金減額請求が加わっている。システム開発の契約では、完成させる義務を負う請負契約が対象であり、作業の遂行を約束する準委任契約では原則としてこの責任は生じない。
関連用語
出た過去問
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問35(IPA)
ソフトウェアの受入れ検収以降、一定期間内に発見された欠陥に対して、開発側が無償で修正を行ったり損害賠償責任を負ったりすることを何と呼ぶか。
正解:瑕疵担保責任
要点:引渡し後の欠陥に開発側が負う責任が瑕疵担保責任
引渡し後、一定期間内に見つかった欠陥について、開発側が無償修補や損害賠償の責任を負う仕組みを瑕疵担保責任という(現行民法では契約不適合責任として整理されている)。契約に基づいて発注者を保護する制度であり、サービス水準の取決めや監査、保守作業とは性質が異なる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。