青色事業専従者給与とは?あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ
青色事業専従者給与とは、青色申告者が、生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で事業に専ら従事する人へ支払う給与を、届出をしたうえで全額必要経費にできる制度。労務の対価として相当な額であることが条件で、上限額の定めはない。
FP3級を最短で暗記・合格する →青色事業専従者給与の具体例は?
個人商店を営む夫が、店を手伝う妻へ月20万円の給与を払い、年240万円を必要経費にする。所得を夫婦で分けることで、超過累進税率の下では世帯全体の税負担を軽くできる。
青色事業専従者給与は試験でどう引っ掛けられる?
専従者給与を受けた配偶者・親族は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象から外れる(給与の額にかかわらず)。白色申告の場合は「事業専従者控除」となり、配偶者86万円・その他50万円が上限。
青色事業専従者給与と関連する用語は?
青色事業専従者給与が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)解説で登場
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り…
正解:誤り(×)
要点:純損失の繰越控除は翌年以降3年間
×。青色申告者の純損失の繰越控除ができるのは、翌年以降最長3年間です。10年ではありません(10年は法人税で欠損金を繰り越せる期間で、そちらと混同させる出題です)。青色申告をしていると、赤字の年の損失を翌年以降3年間の黒字と相殺でき、その分だけ税金が軽くなります。青色申告の主な特典は、この純損失の繰越控除、青色申告特別控除(最高65万円)、家族に払う給与を必要経費にできる青色事業専従者給与の3つです。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。