貸家建付地とは?かしやたてつけち
貸家建付地とは、自分の土地に自分でアパートなどを建て、他人に貸している場合の土地。借家人の権利がある分だけ評価が下がり、「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算します。借家権割合は全国一律30%です。賃貸マンションが相続対策とされる理由がこの式にあります。
FP3級を最短で暗記・合格する →貸家建付地の具体例は?
自用地評価額5,000万円・借地権割合60%の土地に賃貸アパートを建て、満室(賃貸割合100%)で運営している場合。5,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=4,100万円となり、更地のまま持つより900万円低く評価されます。
貸家建付地は試験でどう引っ掛けられる?
空室が多いと賃貸割合が下がり、減額効果も小さくなります。また土地に建物を建てずに駐車場として貸しているだけでは貸家建付地にならず、自用地評価です。借家権割合30%は覚えるべき数字です。
貸家建付地と関連する用語は?
貸家建付地が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問59(IPA)
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
正解:1億2,300万円
要点:貸家建付地=自用地×(1−借地権×借家権×賃貸割合)
貸家建付地とは、自分の土地に自分でアパートなどを建てて他人に貸している土地のこと。借家人がいるぶん自由に使えないので、評価額が下がります。計算式は「自用地としての価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」。1億5,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=1億5,000万円×0.82=1億2,300万円です。下がるのは18%だけで8割強は残る、という感覚を持っておくと選択肢を絞り込みやすくなります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問59(IPA)解説で登場
貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる…
正解:5,600万円
要点:貸家=固定資産税評価額×(1−借家権割合)
人に貸している家(貸家)は、借りている人が住み続けられる権利がある分だけ自由に使えず価値が下がるため、評価額を減らします。計算は〈固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)〉で、8,000万円×(1−0.3×1.0)=5,600万円。借地権割合60%は土地(貸家建付地)の評価に使う数字で、建物の評価には使わない点が引っかけです。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。