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貸家建付地とは?かしやたてつけち

貸家建付地とは、自分の土地に自分でアパートなどを建て、他人に貸している場合の土地。借家人の権利がある分だけ評価が下がり、「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算します。借家権割合は全国一律30%です。賃貸マンションが相続対策とされる理由がこの式にあります。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題され、ほかに1問の解説で触れられています(2024年度〜2025年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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貸家建付地の具体例は?

自用地評価額5,000万円・借地権割合60%の土地に賃貸アパートを建て、満室(賃貸割合100%)で運営している場合。5,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=4,100万円となり、更地のまま持つより900万円低く評価されます。

貸家建付地は試験でどう引っ掛けられる?

空室が多いと賃貸割合が下がり、減額効果も小さくなります。また土地に建物を建てずに駐車場として貸しているだけでは貸家建付地にならず、自用地評価です。借家権割合30%は覚えるべき数字です。

貸家建付地と関連する用語は?

貸家建付地が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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