決済用預金とは?けっさいようよきん
決済用預金とは、「無利息」「いつでも引き出せる(要求払い)」「決済サービスを提供できる」の3条件をすべて満たす預金。代表例は無利息型の当座預金と普通預金。万一金融機関が破綻しても、預金保険制度により金額の上限なく全額が保護される。
FP3級を最短で暗記・合格する →決済用預金の具体例は?
家賃・光熱費の自動引き落としや給与振込に使う口座を、無利息型の普通預金にしておけば、1,000万円を超えていても全額が守られる。当面使う予定のない資金だけを利息のつく定期預金に回す、という分け方ができる。
決済用預金は試験でどう引っ掛けられる?
3条件のうち一つでも欠けると決済用預金ではない。利息がつく普通預金は決済用預金ではなく、元本1,000万円とその利息までの保護にとどまる。「普通預金は全額保護」と丸暗記すると誤る。
決済用預金と関連する用語は?
決済用預金が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問45(IPA)
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
正解:決済用預金
要点:全額保護されるのは決済用預金だけ
預金保険(ペイオフ)は原則、1金融機関ごとに「元本1,000万円までとその利息」を保護します。ただし決済用預金だけは別格で、金額の上限なく全額が保護されます。決済用預金とは、①利息が付かない②いつでも引き出せる③口座振替など決済に使える、の3条件をすべて満たす預金のこと。利息を受け取らない代わりに全額守ってもらう、という取引だと考えると覚えやすいです。定期預金や定期積金は1,000万円までの保護にとどまります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問45(IPA)解説で登場
預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護…
正解:1,000万円
要点:預金保護は1行1人1,000万円まで
銀行が破綻しても、預金保険制度によって1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が守られます。上限は銀行ごとなので、複数の銀行に分けて預ければ守られる額も増えます。なお決済用預金(利息がつかず、いつでも引き出せる預金)は全額保護、外貨預金は保護の対象外です。ここは「1,000万円」の数字と例外の2つを覚えます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問45(IPA)
預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「( ① )、預金者が払戻しをいつでも請求できる、( ② )を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。
正解:① 無利息 ② 決済サービス
要点:決済用預金は無利息・要求払い・決済機能
預金保険制度は、銀行が破綻しても預金を守る仕組みです。普通預金や定期預金は元本1,000万円とその利息までしか保護されませんが、決済用預金は全額が保護されます。要件は「無利息であること」「預金者がいつでも払戻しを請求できること(要求払い)」「決済サービスを提供できること」の3つ。利息をあきらめる代わりに全額守ってもらう預金、と考えると覚えやすく、当座預金や無利息型の普通預金が該当します。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。