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普通借地権とは?ふつうしゃくちけん

普通借地権とは、建物所有を目的に土地を借りる権利のうち、更新のあるタイプ。存続期間は30年以上(それより短く定めても30年になる)。更新後は1回目が20年以上、2回目以降は10年以上。地主が更新を拒むには「正当の事由」が必要で、実際にはほぼ半永久的に続く。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/不動産

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普通借地権の具体例は?

祖父の代から借りている土地に建てた家に住み続けている場合、期間が満了しても、地主に正当な事由がなければ更新され、地代を払いながら住み続けられる。借地上の建物を建て替えるときは地主の承諾が必要で、承諾料を求められることもある。

普通借地権は試験でどう引っ掛けられる?

更新後の期間の数字(20年→10年)を逆にした出題が多い。また、期間を「20年」と契約しても30年に引き上げられる(借主に不利な定めは無効)点も押さえる。また、存続期間は建物が木造か鉄筋かといった種類では変わらない。

普通借地権と関連する用語は?

普通借地権が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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