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満期保険金の課税とは?まんきほけんきんのかぜい

満期保険金の課税とは、養老保険などの満期保険金や解約返戻金にかかる税金も契約形態で決まる。契約者(保険料負担者)=受取人なら所得税一時所得契約者と受取人が別人なら贈与一時所得は「受取額−払込保険料−特別控除50万円」の2分の1を他の所得と合算して課税される。

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満期保険金の課税の具体例は?

自分で保険料を払った養老保険が満期になり300万円を受け取り、払込総額が260万円だった場合、300−260−50=0円となり課税されない。一時所得は50万円の特別控除があるため、この程度の増え方なら税金がかからないことが多い。

満期保険金の課税は試験でどう引っ掛けられる?

一時所得2分の1して総所得に加える点を忘れやすい。また、契約者と受取人が違うと贈与税になり負担が重い。なお、契約から5年以内の一時払養老保険などは金融類似商品として源泉分離課税になる例外がある。

満期保険金の課税と関連する用語は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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