ROMとは?ろむ
ROM(Read Only Memory:読出し専用メモリ)は、電源を切っても内容が消えない(不揮発性の)半導体メモリで、もとは製造した後に書き換えられない、読み出すだけのメモリを指す。製造時に内容を書き込むマスクROMのほか、書き換えられる種類として、紫外線を当てて消すEPROM、電気で消すEEPROM、EEPROMの一種でブロック単位でまとめて消すフラッシュメモリがある。電源を切ると内容が消える(揮発性の)RAM(DRAM・SRAM)と対で問われる。主記憶ではなく、パソコンの電源を入れた直後に動く起動用のプログラム(BIOS・UEFI)や、家電の制御プログラムの置き場として使われる。
最終更新:2026-10-10
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コンピュータは電源を入れた直後、中身が空のRAMからは動き出せない。最初に動かすプログラムを、電源が切れても消えない場所に置いておく必要があり、その置き場としてROMが使われてきた。のちに、出荷した後でも不具合を直したいという要求から、EEPROMやフラッシュメモリのように書き換えられる種類が生まれた。
具体例
任天堂のファミリーコンピュータのカセットには、ゲームのプログラムを製造時に書き込んだマスクROMが入っていて、利用者は読み出すことしかできなかった。今のパソコンでは、起動用のプログラム(UEFI)がマザーボード上のフラッシュメモリに入っていて、メーカーが配る更新ファイルで書き換えられる。
試験での引っ掛け
「不揮発性」と「揮発性」の取り違えが定番:電源を切っても消えないのはROMとフラッシュメモリで、DRAMとSRAMは揮発性。名前に「Read Only」とあっても、EEPROMやフラッシュメモリは書き換えられる。DVD-ROMやCD-ROMは光ディスクで、半導体メモリのROMとは別物。法務の問題では、ソフトウェアそのものは製造物責任法の対象外だが、ROMに書き込んで機器に組み込めば、その機器は対象になる、という形で出る。
関連用語
出た過去問
出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)
シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
正解:ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
要点:シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(シュリンクフィルム)を開封した時点で、同梱された使用許諾条件に同意したものとみなす契約形態である。購入や受領の段階ではまだ条件を承諾したことにならず、インストールを待つ必要もない。なお、画面上で同意ボタンを押させる方式はクリックオン契約と呼ばれる。
出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産。組込み機器は該当、ソフト単体は非該当
製造物責任法が対象とする製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそのものは形のある動産ではないため対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は動産に当たり、その欠陥によって損害が生じれば同法の対象となる。媒体に入っていても、あくまで問われるのは動産としての製品かどうかである。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。